「婚姻届の証人」は誰に頼む? 証人欄の書き方から頼み方のマナーまで解説
入籍・婚姻届

「婚姻届の証人」は誰に頼む? 証人欄の書き方から頼み方のマナーまで解説

2022.03.01 2023.11.10

目次

  1. ■婚姻届を提出するには、ふたりの証人が必要
  2. ■婚姻届の証人の選び方
  3. ■婚姻届の証人欄の書き方
  4. ■証人をお願いするときのマナー
  5. ■入籍日の希望があるなら早めの準備を

婚姻届を提出するには、結婚を認める証人がふたり必要です。誰かに証人になってもらって、「証人欄」に署名をして印鑑を押してもらわなければいけません。では、その証人は誰にお願いするのがよいのでしょうか。

ここでは証人の選び方や、証人をお願いするときのマナー、そして証人欄の書き方から、自分が証人になるリスク、証人欄に誤りがあった場合に新郎新婦が代筆してよいかなど、婚姻届にまつわる素朴な疑問について解説します。

■婚姻届を提出するには、ふたりの証人が必要

結婚するカップル
第三者の署名が必要

婚姻届を市区町村の役所が受理するには、証人の署名と押印が必要です。証人が署名をすることで、偽装結婚や、新郎新婦のどちらかが無断で婚姻届を提出することを防ぐなどの役割があります。つまり、婚姻届の内容がふたりの同意であることを、第三者の署名によって証明してもらうのです。

・証人になれる人の条件

証人は成人であれば親、兄弟姉妹、親戚、友達、上司、同僚、知り合いなど、誰でも構いません。2022年4月以降は18歳以上が成人になるので、18歳以上の人ということになります。また、外国人が証人になる場合の書き方はこのあとご説明します。

・「保証人」ではないので、証人にリスクはない

証人になると、夫婦になにかあったときに責任を負わなくてはいけないのかと不安に思う人もいるかもしれませんが、婚姻届の証人はあくまでもふたりの婚姻を証明する人であって「保証人」ではありません。もし結婚がうまくいかなくなっても責任を負うことはありませんので、証人になるリスクはないと考えていいでしょう。

■婚姻届の証人の選び方

婚姻届の証人
証人は成人であれば誰でも問題ない

証人はふたり必要ですが、新郎新婦がそれぞれひとりずつ選ぶなどの決まりはありません。どちらかの家族や友人に書いてもらっても問題ありません。

・両親の場合

証人を依頼する相手として一般的なのは、やはり新郎と新婦の父親です。新郎新婦どちらかの父母にお願いする人もいます。自分の親なら「頼みやすい」「自分のことをよく知る家族に証人になってもらいたい」という思いが込められているようです。

・共通の友人や幼馴染の場合

新郎新婦が交際するきっかけをつくってくれた人や、ふたりをよく知る人にお願いするパターンもあります。結婚式のスピーチをお願いするぐらい仲の良い人に頼む人が多いようです。幼い頃からずっと仲のいい友達に結婚を祝福されるのはうれしいもの。また、その友人が結婚したときには、今度は自分が証人になったという人もいます。

・上司や恩師の場合

日頃お世話になっていたり、尊敬している人、また、職場結婚の場合にふたりをよく知る上司に証人をお願いすれば、「今後ともよろしくお願いします」という意味を込めることもできます。また、過去にお世話になった恩師や、「こんな夫婦になりたい」と思う人に頼んでみても、思い出深い婚姻届になるでしょう。

・どうしても頼める人がいない場合は……

証人の条件は成人であることだけなので、組み合わせは自由です。新郎の父と新婦の恩師、新婦の妹と新婦の上司などはもちろん、職場の同僚や関係の浅い知り合いなどにお願いしても問題ありません。

どうしても頼める人がいない場合は、最終手段として、行政書士の事務所などが行なっている代行サービスを利用するという手があります。その場合、お金を払って証人欄を書いてもらいます。ただ、婚姻届は新郎新婦の個人情報が書かれているものなので、守秘義務を守っているかどうか確認するなど、慎重に扱ってくれるところに頼むようにしましょう。

■婚姻届の証人欄の書き方

ここからは、証人欄の書き方を解説していきます。

婚姻届の証人欄

1、「生年月日」は、昭和、平成などの和暦を記入します。

2、「住所」には、証人が住民登録している住所(住民票や戸籍に記載されている住所)の通りに「丁目、番(番地)、号」を使って書きます。

3、「本籍」は、戸籍の「本籍地」に記載されている住所を書きます。

4、シャチハタ印やゴム印は使えないため、銀行印・実印・認印のいずれかを押します。夫婦など同姓の2名に証人をお願いする場合は、別々の印鑑が必要です。また、両親や兄弟姉妹など、自分と同じ姓の親族に証人になってもらう場合、差出人と同じ印鑑を使うことはできません。

婚姻届の書き方や印鑑についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

>>はじめての「婚姻届」 必要書類から書き方、提出先まで全項目見本つきで徹底解説!

>>婚姻届に100均の印鑑は使える?捨印・訂正印って?婚姻届の印鑑の疑問を解決

・外国人に証人になってもらう時の書き方

外国人も国籍のある国で成人になっていれば、証人になってもらうことができます。日本国外に在住している人でも証人になることはできますが、パスポートのコピーなど、存在を確認するための資料が必要になることがありますので、提出する役所に確認しておくとよいでしょう。

署名欄は、基本的には在留カードやパスポートに記載されている氏名を母国語かカタカナで書きます。押印は不要です。生年月日は西暦で記載してもらいましょう。本籍には国籍だけ書いてもらってください。

・間違えた場合は……

文字を書き間違えても、修正液や修正テープは使用できません。間違えてしまったときは、訂正個所に二重線を引き、その隣に訂正後の文字を記入したうえで、訂正個所に捺印します。

あとから新郎新婦が証人欄の間違いに気づいても、新郎新婦が訂正することはできません。必ず証人に訂正してもらうようにしてください。

また、証人欄の代筆はできません。

■証人をお願いするときのマナー

婚姻届の証人に贈るギフト
お礼の菓子折りなどを用意すると丁寧な印象に

証人をお願いするときは、事前に相談しておきましょう。サプライズでお願いしても、本籍地がわからない、銀行印・実印・認印の準備がないといったことなどがあり得ます。その人にお願いしたい理由とあわせて、証人欄を書くために必要なものを伝えるようにしましょう。

家族以外にお願いするときは、菓子折りやちょっとしたギフトを持参するのがおすすめです。後日にお礼の食事会をするのもいいですね。そして、無事に婚姻届が提出できたら、忘れずに報告するようにしましょう。

・遠方の人に頼む時は郵送で

証人欄の代筆はできません。証人になってもらいたい人が遠くに住んでいる場合や会いに行けないときは、郵送で婚姻届を送りましょう。切手を貼った返信用封筒を同封し、後日にプチギフトを送るなどの気遣いができるといいですね。

新郎新婦の親に頼む場合は、お互いの実家を訪ねたときや、両家の顔合わせのときに書いてもらってもOKです。その場合、証人欄以外のところはあらかじめ記入しておくようにしましょう。

■入籍日の希望があるなら早めの準備を

婚姻届を記入するふたり
日程に余裕をもって依頼しよう

婚姻届を提出したい日が決まっているなら、証人をお願いしたい人に早めに連絡を取っておくことをおすすめします。お願いするときは、新郎新婦が証人欄の書き方をしっかり理解して、証人になってくれる人が何度も書き直したりすることがないように記入してもらう内容も具体的に伝えるようにしましょう。


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