コロナで結婚式延期 or キャンセル   それぞれのメリット・デメリットと注意点
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コロナで結婚式延期 or キャンセル それぞれのメリット・デメリットと注意点

2020.05.11 2020.05.11

目次

  1. 1.費やしたお金・時間・労力が実るかどうか
  2. 2.結婚式の予定が立ち消えになるかどうか
  3. 3.時間をかけてじっくり準備できる
  4. 1.式場倒産リスクを回避できるかどうか
  5. 2.“保留状態”のモヤモヤから解放されるかどうか
  6. 3.今の状況に合った結婚式を選び直せる

外出自粛など、コロナ禍に対して「長丁場」の対応が求められる中、結婚式も「一旦、延期したもののその日程すら危うい」「夏以降は落ち着くだろうと思っていたがあやしくなってきた・・・」など、めどが立たない状況が続いています。こうした中、お客様には延期かキャンセルか、2つの選択肢がありますが、悩んでいる方も多いのではないでしょうか。ここでは、延期とキャンセル、それぞれのメリット・デメリット、どんなポイントを押さえれば、できるだけ有利に運べるのかを紹介します。

※この記事は特定の式場・企業を非難するものではなく、あくまでもお客様の不安・悩み解消を目的としたものです。

1.費やしたお金・時間・労力が実るかどうか

延期やキャンセルを検討するお客様は、申込金などすでに式場に対して数万円~数十万円のお金を支払っている方が大半だと思います。延期の場合、基本的にはこれらの全てが結婚式当日の費用に充当されるため、無駄を抑えられます。一方、キャンセルの場合、原則、支払ってしまった料金が戻ってこないことに加え、発送済みの招待状など、かかった実費が上乗せされる可能性が高く、これまで投じた費用は全て水の泡となってしまいます。お金だけでなく、結婚式の準備にかけた時間も労力も報われず、虚無感を覚えてしまうなど、精神的な負担を感じてしまう方もいるでしょう。 

2.結婚式の予定が立ち消えになるかどうか

延期の場合、結婚式の予定は消えませんが、キャンセルすると「改めて検討しよう」と思っていても、日々の生活に流されて、最終的に結婚式を挙げず仕舞いになる可能性もあります。キャンセルする場合は「コロナのせいで挙げられなかった」と一生悔いが残らないよう注意が必要です。

3.時間をかけてじっくり準備できる

一旦は、式場から結婚式準備の全容を提示されているので、スケジュール感を把握でき、様々なアイテムやサービスをじっくり吟味できるほか、費用を抑えたい場合はDIYに取り組めるなど、存分に準備できます。

1.式場倒産リスクを回避できるかどうか

コロナ禍による自粛ムードの長期化で結婚式場の営業休止も長引いたりすれば、倒産のリスクも高まってしまいます。倒産した場合、それまでに支払った全てのお金は戻ってこないので、リスク回避を考えればキャンセルが妥当です。延期して中間金などを払った挙句、倒産となれば悔やんでも悔やみきれません。

2.“保留状態”のモヤモヤから解放されるかどうか

特に、すでに一度延期した後の再延期という場合「何回、リスケすればいいの?」など、精神的なモヤモヤも大きな負担となります。そんな場合は、一旦キャンセルして全てをリセットするのも1つ。延期料など契約内容について式場ともめている場合は、そのイライラからも解放されます。

3.今の状況に合った結婚式を選び直せる

キャンセルして、新たに結婚式を検討する場合、大人数での集まりに対する自粛ムードや収入の減少など、コロナ禍によって変わる状況に合ったウェディングスタイルを見直すことができます。たとえば、予定していたのは70~80名の結婚式だったとしても、写真だけで記念に残すフォトウェディング、家族のみで祝う少人数ウェディングなど選択肢が広がります。延期の場合、最初の契約内容から大幅な方向修正が認められず、身の丈に合わない結婚式を挙げざるを得ない可能性もあります。

日常を取り戻すことすらままならない中、無理のない範囲で結婚を祝いましょう。

「消費生活センター」をご存じですか?ここでは専門の相談員が、商品やサービスなどに関する苦情や問い合わせ、消費者からの相談を受け付け、公正な立場で処理しています。相談料は無料です。

消費生活センターへ相談する最大のメリットは、第三者目線の意見を得られる点です。契約内容が適切かどうか、お客様の要望が妥当かどうかなど、中立な立場で判断してもらえ、こうした客観的な意見は、結婚式場との交渉でも有効活用できます。

「請求されたキャンセル料の全額を支払うことが難しい」といった相談にも応じてくれますが、契約内容によっては必ずしもお客様にとって有利な意見が得られるとは限りません。

弁護士に依頼すれば徹底してお客様の味方になってくれます。ただし、裁判に発展した場合、時間と費用がかさんでしまう可能性も高いので、注意が必要です。

私たちCORDY(コーディ)でも、コンシェルジュカウンターをご用意しています。式場とのトラブルに限らず、結婚式に関するあらゆる相談に無料で応じているので、お気軽にお問い合わせください。

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1:「延期料金は支払えない」と強く主張しよう
2:延期後の候補日は全ての予約状況を開示してもらおう

1.契約書に感染症のパンデミックによる延期料金が書かれていないことを確認
2.消費生活センターへ結婚式場との契約内容について相談
3.消費生活センターの意見も交え、結婚式場の担当者と交渉

「契約書に書かれていない」と主張すれば、式場側も強くは反論できないものの「延期料金をいただけなければ新しい日取りを押さえられません」などと言われる可能性があります。ただ、お客様の側で申込金や中間内金などを支払っていれば「こちらは式場との契約内容を守っているのに、式場は契約にない条件を追加してくるなんて不公平」といった反論が成り立ちます。さらに「いただけなければ式場の運営が滞る」といった話が出てくれば「信用できないので支払えない」など、徹底的に抗議し続けましょう。

民法には、不可抗力で結婚式を開催できない場合、消費者側にキャンセル料金などの支払い義務が問われなくなる可能性について書かれています。

【改正民法536条第1項】
※参考資料:【改正民法536条第1項】


結婚式場の契約書には、今回のような感染症のパンデミックを原因とした結婚式の延期について明記されていないケースが多く、延期料金の請求はイレギュラー措置という位置づけがほとんどです。でも、コロナ禍による延期が「不可抗力」だと認められれば、式場のルールよりも法律が優先されるので「支払えません」と強く主張しましょう。

ただ、結婚式場は、結婚式準備のための打ち合わせや、それまでにかかった費用として請求することがあります。

この場合、「言った言わない」のトラブルを防ぐために、延期料金が発生する理由や支払った料金が結婚式の費用に充当されるかどうかなどを書面やメールなどで履歴を残しておきましょう。契約書を作成してもらうのも1つです。

納得いかない場合は、式場の請求内容を消費生活センターに相談してみましょう。

「元々、5月の結婚式を翌年の3月に延期。その時点の見積もりのうち半金を、5月末(結婚式予定日の10ヵ月前)までに支払うように言われた」

お客様:見積もりの内容も確定していない状態で、10ヵ月も先の結婚式の費用を半分も払うことはできない。

式場側:元々、5月の予定で準備を進めてきたので、結婚式の打合せやカメラマンやヘアメイクさんの予約など、費用が発生している。それがちょうど現時点の見積もりの半分にあたる。

お客様:契約書には、支払いのタイミング(結婚式の1週間前までに見積もりの全額など)が明記されている。この内容に合意して契約したのに、それが変わるということであれば、その変更に納得できない以上支払えない。

1.式場に「(希望時期の)全ての予約状況を見せてください」と求める
2.予約状況が意図的に隠されている場合、「偽りでない」旨の「誓約書」を求める
3.「誓約書」がない限り結婚式場との話し合いを進めない

延期後の候補日として、仏滅や正月、夏、冬など人気がない日どりしか提示されない場合、予約をコントロールされている可能性があります。

結婚式場はホテルの宿泊予約と同じように、「繁忙期」と「閑散期」があります。「繁忙期」は、結婚式のために多額の予算を準備しているお客様のために確保しておきたい、延期のお客様は、できれば人気のない閑散期に誘導したいという思惑が働いているのです。

そのため、まずは式場の空き状況を偽りなく提示してもらいましょう。春や秋、土曜の午後など、人気の日取りが1年先まで1日も空いていないとは考えにくいので、そうした空き状況が提示されたら「それが偽りでないことを証明する「誓約書」をください」と伝えてみましょう。式場が提出をためらったり拒んだりする場合は、キャンセルする、その場合、キャンセル料は支払えないと主張しましょう。

1:今回のキャンセルは自己都合ではなく不可抗力であることを主張
2:交渉する前に消費生活センターに相談

前出の「延期料金は拒否する権利がある」という項目でも触れたとおり、民法では、不可抗力で結婚式を開催できない場合について、キャンセル料金など、消費者側に支払い義務が問われなくなる可能性について書かれています。

【改正民法536条第1項】
※参考資料:【改正民法536条第1項】

「すでに招待状を発送してしまった」など、かかってしまった実費に関する請求はやむを得ない場合もあり、全額免除は難しい可能性もありますが、交渉次第で減額になる可能性は十分あります。

「再延期の日程は12月だが、コロナ収束の見通しが立たないためキャンセルを決断。キャンセル料率は延期を申し出た3月から元々の挙式予定日の4月の設定にさかのぼり、初期見積もりの50%で請求されている」

お客様:初期見積もりは承諾しておらず、契約内容ではない。これに対しキャンセル料がかかることに納得できない。

式場側:キャンセル料は「キャンセル申し出の時点、最新の見積もりに対して」と契約書に書いてある。打合せが行われていない段階では、初期見積もりが対象となる。

お客様:今回のキャンセルは自己都合ではなく不可抗力であるため、民法に支払い義務が問われなくなる可能性が示されている。

冒頭にも触れたように、「消費生活センター」では、専門の相談員が契約内容を第三者の視点でチェックして意見やアドバイスをしてくれます。

契約書の内容が適切かどうか、お客様の要望が妥当かどうかといった、第三者の意見は結婚式場との交渉を進める上でも、有力な「切り札」として役立てられます。


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